セーフティ共済は「自動返金」ではない!「セーフティ共済の税金対策・裏技!」

さて、個人事業主等のみなさんならば、ご存知のかたも多いセーフティ共済ですが、
今回、ちょっと失敗したことがあったので備忘録としてメモしておきます。

2015年にセーフティ共済に加入した

その時の記事はこちら
84万円の税金対策84万円の税金対策!セーフティ共済の一括前払いをした!

当時では、「4年後に、貯金したお金(全額)が自動で返金される」と聞いていました。

結論から言いますが、4年後の自動返金はされないということでした。
では、続きをどうぞ!

具体的に、何年に返金されるのか、お問い合わせしてみた

ハッキリと「○年○月」に返金されるということを知りたかったので、セーフティ共済にお問い合わせをしました。
すると新たにわかったことがありました。

1:4年という期間で、自動で返金されることはない!

ルールが変わったのか、私が勘違いしていたのか、4年後に返金されるというルールではないようです。
∑(・Д・; )ゲッ

お金が返ってくる条件は2つ
800万円の上限に達すると自動で返金される
・自分から「解約手続き」をすると返金される

2:40ヶ月経過していると、損はしない

お金を継続して貯金し始めて40ヶ月が経過していると、預けた分の100%が返ってきます。
つまり、1円も損しません。
ただし、40ヶ月未満だと、少し損します。
(例えば100万円預けたのに95万しか返ってこないなど、、、ただし、預けた月数によって変動する)

3:一括返金がルール

一部だけ返金は不可能です。
預けた全額を受け取るというルールです。

4:いつ解約してもOK

800万に満たない限りは継続になるのですが、解約のタイミングはいつでもOKです。
賢いのは、赤字の年に解約しておくと、うまく相殺されるので、税金対策を必死にならなくてもすみます。

受け取った金額が、その年の「売上」として計上されるルールがある

たとえば、セーフティ共済に40ヶ月の間に240万円ためたとします。
そして、解約手続きをして一括で返金されたとします。

するとその年の売上に240万円が計上されます。

つまり、税金対策が大変になります。(^_^;)

さてここからは、「セーフティ共済の税金対策・裏技!」を紹介します。

同じ年に、翌年度分の支払いを済ませる

もし、240万円を受け取ったとしても、同じ年に再度、セーフティ共済に加入します。
そして、前払いで240万円を振り込むのです。

そうすれば240万円は経費として計上できます。
つまり「±0」という現象が起こります。
立派な税金対策ですね!

240万円が前払いできるMAX

セーフティ共済では、1ヶ月の支払額の上限が20万円です。
20万円×12ヶ月で、MAX240万円です。

振り込む金額は5千円~20万円の間で好きに決めることができます。

このページのまとめ

point
・セーフティ共済は、800万円に満たない限りは、ずっと継続される
・自分で解約することは可能(どのタイミングでもOK)
・40ヶ月を超えていれば、損はしない
・全額返金しかない(部分返金はなし)
・受け取ったお金は売上げとして計上しないといけない
・受け取った年に、また契約するのはOK(前払いのMAXは240万円)