【本籍地はむやみやたらに変えないほうがよかった】というお話

戸籍抄本の提出書

今回、本籍をチョコチョコ変えて、失敗したな~というお話です。

1:鍼灸免許の英訳文免許証発行の際に、、、

今回、鍼灸免許の英訳文が必要になりました。
理由は、海外で鍼灸をするときに提出するからです。
なので、鍼灸免許を管理している財団に、英訳文免許証の発行を申請しました。

2:本籍地が変わっているから無理です

財団に申請したところ、「本籍地が変わっているので発行は、できません」と言われました。
たしかに私の鍼灸免許の登録は、京都であり、私の現在の本籍は大阪でした。
「免許証の書き換えをするので戸籍抄本を送ってください。」と言われたので、戸籍抄本を言われた通りに送りました。

3:この戸籍抄本では、無効です。

私は、現在住んでいる大阪府高槻市の戸籍抄本を送りました。
がしかし、先方が言うには「京都から大阪に変わった時の戸籍抄本が必要です」と言われたので。
高槻市の一つ前の、枚方市で戸籍抄本を取りに行きました。

4:枚方市の戸籍抄本を取得後に、、、

枚方市の戸籍抄本を取得して内容をみたら、枚方市の前に大阪市にも戸籍を変えていました。
(自分でも、把握できていませんでした。)

ポイント
つまり、、
京都府→ 大阪市→ 枚方市→ 高槻市
このように、本籍を変えていたのです。

念の為、先方に枚方市のときの戸籍抄本でも良いのか?と電話で確認。
すると、あくまでも京都→ 大阪市に移った時の日にちの記載が必要とのこと。
なので、また大阪市にまで戸籍抄本を取りに行く羽目に、、、、

5:まとめ

今回のように、ある特定の期間の詳細(戸籍抄本)を求められる場合があります。
その際、チョコチョコと本籍を変えていたら、どこでどうなったのかがわからなくなります。
実際に、そんなの気にしなかったので、今回は何度も二度手間をして大変苦労しました。

戸籍抄本の性質上、実際にその地域の市役所に行かないと、発行してもらえませんし、情報も教えてくれません。(郵送は可能)
ですから、本籍を変えすぎていると、失敗(デメリット)もあるんだなと今回、実感させられました。
みなさんも、本籍を変更するときは、よく考えてからにしてくださいね。