【確定申告】売上ないのに、消費税選択届出書出しちゃった。

失敗

まず、わかりやすく現状を表にしました↓↓↓↓↓↓↓↓

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年
売上 900万 1000万以上 900万 現時点では不明
補足 【消費税簡易課税制度選択届出書】を提出しちゃった。 2年後の義務なのに、消費税支払うの????

私が、平成28年度の確定申告で、抱えている問題は、

ポイント
消費税は、2年後に支払う義務が生じるのに、
1年前に、届け出を出しちゃいました。
2年前の平成26年は、1000万以下なのに、平成28年は消費税を払わなきゃいけないのか?
という疑問です。

さっそく、管轄の税務署へ電話、、、、

すると、、、
担当者:「2年後だから、平成28年は払わなくていいですよ。」
僕:「でも、今年の確定申告書類には、消費税の一式の書類が入ってましたよ!!」
担当者:「状況を調べますので、お待ち下さい。」

数分後、、、

担当者:「あなたの場合、たしかに届け出を出されています。しかし、それは平成26年に対しての届けです。
ですが、あなたの場合は平成26年は売上が1000万円を超えていないので、今回の平成28年度には、消費税は払わなくていいです。ただし、平成29年度は、消費税を支払ってくださいね。」
僕:「ありがとうございます!!!」ヤッタ──ヽ(〃∀〃)ノ──!!

さらに、質問しておきました。

自分の備忘録のために↓↓↓↓↓↓↓↓

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
売上 900万 1000万以上 900万 現時点では不明 現時点では不明
補足 【消費税簡易課税制度選択届出書】を提出しちゃった。 2年後の義務なのに、消費税支払うの???? 消費税を払うのが決定 平成28年は1000万円以下なので、
消費税を払わなくていいのが決定!
※ただし、要提出!!
やること 平成28年中に
【消費税簡易課税事業者でなくなった旨の届出書】を提出しておく必要がある。
消費税は、平成29年度の売上に対して(平成27年の売上は関係ない)
経過 消費税簡易課税事業者の届け出を提出 2月 消費税簡易課税事業者でなくなった旨の届け出書を提出

11月 消費税簡易課税事業者の届け出書を提出

6月 消費税簡易課税事業者でなくなった旨の届け出書を提出

ポイントおさらい

・消費税は2年後に適用される
該当年の、売上に消費税がかかる
・翌年に1000万円が下がった場合、【消費税簡易課税事業者でなくなった旨の届出書】を出しておけば、下がった年の2年後は消費税を支払わなくて良い。

注)人によって、ケースが違うかもしれないので、必ず管轄の税務署に尋ねるようにしてください。