まず、わかりやすく現状を表にしました↓↓↓↓↓↓↓↓
平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | |
---|---|---|---|---|
売上 | 900万 | 1000万以上 | 900万 | 現時点では不明 |
補足 | 【消費税簡易課税制度選択届出書】を提出しちゃった。 | 2年後の義務なのに、消費税支払うの???? |
私が、平成28年度の確定申告で、抱えている問題は、
ポイント
消費税は、2年後に支払う義務が生じるのに、
1年前に、届け出を出しちゃいました。
2年前の平成26年は、1000万以下なのに、平成28年は消費税を払わなきゃいけないのか?
という疑問です。
1年前に、届け出を出しちゃいました。
2年前の平成26年は、1000万以下なのに、平成28年は消費税を払わなきゃいけないのか?
という疑問です。
さっそく、管轄の税務署へ電話、、、、
すると、、、
担当者:「2年後だから、平成28年は払わなくていいですよ。」
僕:「でも、今年の確定申告書類には、消費税の一式の書類が入ってましたよ!!」
担当者:「状況を調べますので、お待ち下さい。」
数分後、、、
担当者:「あなたの場合、たしかに届け出を出されています。しかし、それは平成26年に対しての届けです。
ですが、あなたの場合は平成26年は売上が1000万円を超えていないので、今回の平成28年度には、消費税は払わなくていいです。ただし、平成29年度は、消費税を支払ってくださいね。」
僕:「ありがとうございます!!!」ヤッタ──ヽ(〃∀〃)ノ──!!
さらに、質問しておきました。
自分の備忘録のために↓↓↓↓↓↓↓↓
平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | |
---|---|---|---|---|---|
売上 | 900万 | 1000万以上 | 900万 | 現時点では不明 | 現時点では不明 |
補足 | 【消費税簡易課税制度選択届出書】を提出しちゃった。 | 2年後の義務なのに、消費税支払うの???? | 消費税を払うのが決定 | 平成28年は1000万円以下なので、 消費税を払わなくていいのが決定! ※ただし、要提出!! |
|
やること | 平成28年中に 【消費税簡易課税事業者でなくなった旨の届出書】を提出しておく必要がある。 | 消費税は、平成29年度の売上に対して(平成27年の売上は関係ない) | |||
経過 | 消費税簡易課税事業者の届け出を提出 | 2月 消費税簡易課税事業者でなくなった旨の届け出書を提出 11月 消費税簡易課税事業者の届け出書を提出 | 6月 消費税簡易課税事業者でなくなった旨の届け出書を提出 |
ポイントおさらい
・消費税は2年後に適用される
・該当年の、売上に消費税がかかる
・翌年に1000万円が下がった場合、【消費税簡易課税事業者でなくなった旨の届出書】を出しておけば、下がった年の2年後は消費税を支払わなくて良い。
注)人によって、ケースが違うかもしれないので、必ず管轄の税務署に尋ねるようにしてください。